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許認可申請・届出

建設業許可、飲食店開業許可、古物商許可、酒販免許、旅行業許可、道路使用・占用許可、農地転用その他の新規申請、更新作成、変更申請のすべてに対応いたします。

書類の作成から提出、受取りまで、一括してお引き受けいたします。

お客様にご用意していただく書類等が必要になることが多いのですが、丁寧に、ご案内いたします。

 

許可申請・届出代行のメリット

わずらわしい手間を削減できる

許認可の申請・届出は、その種類にもよりますが、膨大な量の書類を作成して、役所に提出し、不備等があればそれに対応しなくてはならないと、なかなか面倒なものです。例え、申請・届出方法を知っていたとしても、その書類を作成する時間がないというお客様も多くいらっしゃいます。

役所は、書類の受領や相談等を、平日の業務時間内でしか対応してくれません。

そこで、当事務所がお客様に代わり、申請書・届出書の作成、添付書類の作成・収集、役所への提出と打合せ協議、書類の代理提出等を行います。

お客様は、申請・届出に関する様々な手間を省き、事業に専念することができます。

適切なアドバイスを受けることができる

<例1>建設業

建設工事を請け負う場合には、一定規模を下回る場合を除いて、「建設業許可」が必要になります。ただ、ひとくちに建設業許可と言っても、様々な許可の業種区分があります。従って、実際に行いたい工事が法令上の工事のいずれに該当するかの確認から始めなくてはいけません。

また、法律に定められた要件に適合する人材基準もクリアしなければならず、ただ、申請すればよいという訳にはいきません。

当事務所では、ご相談の最初からスムーズな申請・届出が可能になるようにアドバイスを行います。

 

<例2>古物商

インターネット等を通じて古物の売買を営む場合等には、古物商の許可が必要になります。

ただし、「古物」に該当するかどうかは古物営業法で定めがあります。従って、許可申請前に、お客様が売買されたい物が「古物」に該当するかを確認する必要があります。

具体的には以下に当てはまる物が古物に該当しますが、判断に迷う場合には管轄する警察署の担当部署へ事前に確認、相談する必要があります。

・一度使用されたもの

・新品(新古品)のものでも使用のために取引されたもの

・上記の新品に幾分の手入れをしたもの

当事務所では、必要に応じ適宜、お客様に代わり警察署に相談するなどを行い、スムーズな申請が可能になるようアドバイスを行います。

 

許可後も安心できる

許可によっては、定期的な更新申請が必要になるものもあります。

事業所情報の中には、変更の生じた際に、その旨の届出をする必要があるものもあります。

また、事業開始にあたり、事業所に備え付けなくてはならないものもあります。

当事務所は、これら、許可・届出後に必要な手続き等についても、しっかりご案内、サポートいたしますので、お客様は安心して事業に臨むことが可能になります。

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伊東眞人行政書士事務所

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