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【法定相続人】
相続の手続きを行うにあたっては、まず、相続人を確定させましょう。
配偶者は常に相続人となります。配偶者の相続順位は次の相続人と同順位になります。
第一順位 子
・離婚した元配偶者の子も相続人になります。
・相続のときに子が亡くなっている場合には、その子(孫)が相続人にな
ります。
第二順位 直系尊属
・一般的には親です。
・相続のときに親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属が相
続人になります。
第三順位 兄弟姉妹
・相続のときに兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子(甥、姪)が
相続人になります。
⇒第一順位の人がいればその人が、
第一順位の人がいなければ第二順位の人が相続人になります。
第二順位の人もいなければ第三順位の人が相続人になります。
【法定相続分】
次に相続の割合、あるいは、遺産の具体的な分け方を相続人で協議します。
法定相続分とは、民法(900条)で定められた相続の割合です。
ただし、遺言書で相続分を指定することができます。被相続人(亡くなった人)が遺言書で相続分を指定していたときには、遺言書が優先されます。
なお、遺産は法定相続分のとおりに分けなければいけないのではなく、相続人全員の合意により自由に分けることができます(民法906条)。
<相続人が配偶者のみの場合の法定相続分>
配偶者 全部
<相続人が配偶者と子の場合の法定相続分>
配偶者 二分の一
子 二分の一(複数いるときは、二分の一をその頭数で割ります)
<相続人が配偶者と直系尊属の場合の法定相続分>
配偶者 三分の二
直系尊属 三分の一(複数いるときは、三分の一をその頭数で割ります)
<相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分>
配偶者 四分の三
兄弟姉妹 四分の一(複数いるときは、四分の一をその頭数で割ります)
<相続人が①「子」のみ、②「直系尊属」のみ、③「兄弟姉妹」のみの場合の法定相続分>
①→②→③の順で、血族である相続人の法定相続分が全部となります。
同順位の人が複数いるときは、その頭数で割ります。
次は、具体的な相続手続き(遺産分割)の流れについて説明します。
【遺言書の有無の確認】
法律的に有効な遺言書がある場合には、遺言書の記載内容が優先されます。遺言書の有無を確認しましょう。遺言書には法律で定められた7つの類型がありますが、通常は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言
・被相続人(亡くなった人)が、原則全文を自書、押印したものです。
・遺言書を作成したあと、親族の誰かに預ける、自身で保管等をするので
すが、紛失したり、遺言者が自信にしか分からない場所に保管したため
相続人がすぐには発見できないこともあります。
・自筆証書遺言については、手続きにあたり家庭裁判所で「検認」を受け
る必要があります。
・令和2年7月に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法
律」に基づき、法務局で保管されている可能性もあります。
公正証書遺言
・被相続人(亡くなった人)が公証人役場へ行き、証人二人以上の立ち合
いのもと、公証人が被相続人の趣旨どおりの遺言書を作成したものす。
・原本は公証人役場で保管されるとともに、被相続人(遺言者)には、遺
言書の正本と謄本が渡されます。
・公正証書遺言は自筆証書遺言に必要な「検認」は不要です。
【負債(借金等)の有無の確認】
負債(借入金など「マイナスの財産」)は、各相続人にその法定相続分に応じて当然に承継されます。被相続人(亡くなった人)に負債はないか、あるとしてその金額はいくらか、念のため確認しましょう。
【相続人の確定】
被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を市(区)役所で取り揃え、相続人が誰であるかを確定させます。住民票は住居地の市(区)役所で取れますが、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本は住居地の市(区)役所だけでは揃わないことも多く、思った以上に手間と日数がかかってしまうことがあります。
具体的な相続手続き(遺産不動産の名義変更、遺産預貯金の解約等)では、確定した相続人が被相続人が亡くなった時点で相続人であったことを証明するため、確定した相続人の戸籍謄本(被相続人が亡くなったあとの日付のもの)も必要になりますので、併せて取っておくとよいでしょう。
【遺産の調査】
被相続人(亡くなった人)の財産を調査して、分割(相続人で分けることが)可能な遺産を確定します。一般的には次のような財産です。
・不動産(居住用、事業用、その他)
→被相続人が生前、相続人に知らせずに贈与等で所有者名義を変更して
いたり(例:夫が妻に譲渡)、居宅の接岸道路が被相続人名義の私道
ということもありますので、必ず、不動産登記簿謄本(法務局)や名
寄帳(市(区)役所)で確認します。
・預貯金
・株式
・ゴルフ会員権
【遺産分割協議(遺産の分け方を決める)】
相続人全員で相談して、どの遺産を誰が相続するかを決めます。
相続人の一人が全ての遺産を相続すること、あるいは、特定の遺産を特定の相続人が相続することも可能です。(この場合の留意点として「遺留分」について別途書きます。)
遺産の分け方は、一般的には次の順で検討します。
1 現物分割
遺産をその姿、形を変えずに相続人の間で分ける方法です。どの
ように分けるかは上記のとおり相続人の合意で足ります。
2 代償分割
一部の相続人に遺産を相続させ、その相続人が他の相続人に代償金を支
払う方法です。遺産が相続人の一部の居宅であるとき(例:被相続人と
長男が同居する居宅であるとき)などでは、この方法も選択肢の一つに
なります。
3 換価分割
遺産を売却(換金)し、そのおカネを分ける方法です。
4 共有分割
遺産を法定相続分等により相続人全員の共有とする方法です。遺産分割
協議(遺産の分け方の話し合い)の手間は省けますが、後に面倒なこと
も起こりうるので、特段の事情がない限りお勧めしません。
【遺産分割協議書に署名・捺印】
遺産分割協議が終われば(遺産の分け方について相続人全員が同意したら)、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印(実印)をします。
遺産分割協議書は、相続人全員の印鑑証明書を添えて、様々な相続手続きに必要になります。
次は、「遺留分」について説明します。
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