〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1724-2 モデラ・ピークス戸塚6094
受付時間 | 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日を除く(応相談) |
---|
アクセス | 戸塚駅から徒歩10分 |
---|
お気軽にお問合せ・ご相談ください
お父さまが亡くなり長年連れ添われたお母さまも後を追うように亡くなられること、お母さまが亡くなり長年連れ添われたお父さまも後を追うように亡くなられることがあると思います。
あるいは、お父さま(お母さま)の相続手続きを様々なご事情で先延ばしにしていたところお母さま(お父さま)が亡くなられるケースも少なくないと思います。
このような場合にはどのような相続手続きを行ったらよいのでしょうか。
お父さまが先に亡くなり(第1次相続)、その後にお母さまが亡くなった(第2次相続)ケースで説明します。
お父さまの相続手続き(第1次相続)を行わないままお母さまが亡くなる(第2次相続が発生する)ケースを「再転相続」と言われています。
少し細かく説明します。民法第915条第1項の規定により、相続人は相続の開始があったこと(被相続人であるお父さまのご逝去)を知った時から3ケ月以内(これを「熟慮期間」といいます。)に、相続をするか相続を放棄するかを決めないといけないことになっています。ここで言う相続を放棄するとは、一般的によくある、相続人の子が「私は遺産はいらないからお母さん一人で受け取って」と円満に相続手続き(遺産分割協議)で話し合われることではなく、相続人の子が最初から相続人ではなかったとみなされるように家庭裁判所に申し立てることをいいます。詳しい話は省きますが、民法第915条第1項の相続放棄は被相続人(亡くなったお父さま等)に財産を上回る借金があった場合等に行われるものです。熟慮期間中に家庭裁判所に相続放棄等の申述を行わなかった場合には、単純相続(プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて相続)をすることなります。
さて、お父さまが亡くなり(第1次相続)、お父さまの相続人の一人(お母さま)が熟慮期間中に単純相続か相続放棄かの選択をしない間に亡くなる(第2次相続が発生する)ことを、「狭義の再転相続」と呼ばれているようです。この場合、最高裁判所の判例によれば、子は、お母さまの相続(第2次相続)を放棄していない限り、お父さまの遺産(第1次相続)について相続するか放棄するかの選択肢を引き継ぐとされてます。狭義の再転相続とは、子等の相続人が、先に亡くなったお父さまの相続(第1次相続)を民法第915条第1項で言うところの放棄できるか、できないかということかと考えます。
むしろ、一般的な相続手続きで起こりうるのは「広義の再転相続」と呼ばれているケースではないかと考えます。広義の再転相続とは、お父さまが亡くなり(第1次相続)、その熟慮期間を過ぎ具体的な相続手続きを行わないでいる間に、お母さまが亡くなり(第2次相続が発生して)、子がお父さまの相続(第1次相続)とお母さまの相続(第2次相続)の手続きを、相続放棄はせずに、事実上まとめて行うケースです。
これも最高裁判所の判例によれば、この場合の相続手続きは、子は、まずお父さまの相続手続き(第1次相続)を行ったうえで、お母さまの相続手続き(第2次相続)をと順を踏んで行います。現実的には、お父さまの遺産とお母さまの遺産(この中にはお父さまから相続した遺産も含まれます)をどのように分けるかを子が話し合うことになります。とはいえ、遺産分割協議書はお父さまの相続(第1次相続)のものと、お母さまの相続(第2次相続)のものと、別に作成することを、私はお薦めしています。お父さまの相続人はお母さまと子になりますので、遺産分割協議書の相続人にはお母さまの名前も記載します。このケースで、お父さまの相続(第1次相続)に関する遺産分割協議書の相続人署名押印欄はこのように記載しておくと無難かと思います。
・相続人兼被相続人 A(お母さま)→ 記名のみ(署名・押印なし)
・相続人兼Aの相続人 B(子)→署名・押印
・相続人兼Aの相続人 C(子)→署名・押印
なお、これは登記関係の用語と実務になりますので一般的な話に止めますが、上記のようなケース等でお父さまの遺産不動産をお母さまが相続し、その相続登記をしていない間にお母さまも亡くなりその不動産を子が相続する場合のことを「数次相続」と呼ぶようで、お父さまの遺産不動産の名義をお母さまの名義を経由せずに実際に相続する子の名義に直接相続登記ができるようです。この点は登記所(法務局)または司法書士の先生にご確認ください。
最後に、参考までに、「相続登記の義務化」について、重要なことですので簡単に触れておきます。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が施行され、相続人は、相続開始の日(亡くなった日)から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務付けられました。正当な理由がないのにこれを怠ると10万円以下の過料が科せられます。このところ急増している空き家や所有者不明の不動産の解消を目的の一つとするものです。
不動産、特に、先祖代々の実家等は、それへの思い入れや、相続人の間での話し合いがまとまらない等で相続手続きが延び延びになることがあるようです。でも、上記のような法律が施行されています。このような相続でお困りの方は、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
〒244-0817
神奈川県横浜市
戸塚区吉田町1724-2
モデラ・ピークス戸塚6094
東海道線・横須賀線・横浜市営地下鉄 戸塚駅から徒歩10分
駐車場:あり(要事前予約)
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日(応相談)