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配偶者、子など相続権が認められる人でも一定の事由がある場合には相続人になれません。
一定の事由には「欠格事由」と「廃除」があります。
<欠格事由>以下のいわゆる悪行により相続権が剥奪される制度です。
1 故意に被相続人(亡くなられた人)または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡するに至らせ、または死亡に至らせようとしたために刑に処せられた人
2 被相続人が殺害されたこと知って、これを告発、告訴をしなかった人
3 詐欺、脅迫により、被相続人に相続についての遺言の作成、撤回、取消し、変更を妨げた人
4 詐欺、脅迫により、被相続人に相続についての遺言の作成、撤回、取消し、変更をさせた人
5 被相続人の相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した人
上記により自身の相続を不当に有利に進めたいという確信犯的な場合だけでなく、上記行為を行ったことのみをもっても相続権の剝奪事由になります。
私見として「1~4」はかなり悪質な行為で、テレビのサスペンンスドラマのストーリーで描かれたりもしますが、「5」は軽はずみに行ってしまうことがあるかもしれません。被相続人の遺言書を破棄または隠匿した場合でも相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは欠格事由に当たらない(相続権は剥奪されない)という判例はありますが、遺言書を預かっている相続人や発見した相続人は気をつけましょう。
なお、上記の欠格事由により相続権が自動的に剥奪されるわけではなく、欠格事由があると思われる相続人に対して、他の相続人が、その人は相続人ではない(欠格事由に該当する)旨の訴えなどを起こす必要があります。
<廃除>以下の事由により相続権が剥奪される制度です。
1 相続人になる可能性のある人が被相続人(亡くなった人)に対して虐待や重大な侮辱をしたとき
2 相続人になる可能性のある人に著しい非行があったとき
上記の場合には、被相続人は生前に家庭裁判所にその人の相続権の剥奪(廃除)を請求することができます。また、遺言書でその旨の意思を表示することもできます。
もっとも、「1」も「2」も被相続人の主観だけではなく、被相続人とその相続人の信頼関係が破綻していると客観的に認められうる必要があります。
従って、ただ親子が感情的に不仲であるということだけでは廃除は認められないかと思います。
過去に裁判で廃除が認められた例としては、
・幼少の頃から非行を続け、暴力団構成員と結婚し、親(被相続人)が反対しているにも拘わらず親の名前で披露宴の招待状を出した子
・死期の迫った重篤な病気の妻(被相続人)から療養の環境を取り上げ、人格を否定する発言を繰り返した夫
の例があります。
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