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相続人は誰?

お身内の方が亡くなって相続(手続)が開始、さて、誰が相続人になるでしょうか。

配偶者と、第一順位が「子供」、第二順位が「親」、第三順位が「兄弟姉妹」と一般的に知られていることに決して大きな間違いはありません。

でも必ずしも正確ではないのでもう少し詳しく説明したいと思います。

配偶者は常に相続人となり、他に相続人がいる場合にはその相続人と同順位です。

「子」は相続人になります(第一順位)被相続人(亡くなられた方)の「子」が被相続人が亡くなられた以前に死亡したとき、または民法の規定で相続権を失った(詳細は改めて説明します)ときは、「子」の「子」(つまり「孫」、ただし養子縁組をする前の養子の子は除く)が相続人になります。「子」の「子(孫)」も死亡したとき、または相続権を失ったときは子の子の子(つまり「ひ孫」、ただし養子縁組をする前の養子の子は除く)」が相続人になり、これが被相続人が亡くなられたときに存在する直系卑属に延々と続きます

ちなみに、被相続人が亡くなられたときに離婚していた配偶者は相続人になれませんが、その配偶者との間の「子」は相続人です。

ちなみに、胎児(お腹の中の子)も死体で生まれない限り「子」として相続人になります。ですから胎児がいる場合に遺産相続のお話し合いをする場合には、その子がお生まれになってから行うのも一つの方法と思います。

上記の第一順位の相続人がいない場合には次の順序で相続人になります。

第二順位 直系尊属、ただし、親等の近い人が先になります。ですから、一般的には「親」ですが、両親が既にお亡くなりになっていても「祖父母」の両方、またはいずれかがご存命であれば「祖父母」が第二順位の相続人となります。

第三順位 兄弟姉妹、ただし、被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹が被相続人が亡くなられた以前に死亡したとき、または民法の規定で相続権を失ったときは、その子(つまり「甥」「姪」、ただし養子縁組をする前の養子の子は除く)が相続人になります。注意したいのは、第一順位の「子」の場合は「子」が被相続人が死亡する以前に死亡したときには「孫」「ひ孫」と相続人になり得ますが、兄弟姉妹の場合はその「子(甥・姪)」までしか相続人にはなりません。

 

【横浜市戸塚区・栄区・泉区・港南区等の相続・遺言のご相談は、元銀行員で経験豊富な伊東眞人行政書士事務所(行政書士 伊東眞人)までどうぞ】

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